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一般社団法人設立 定款作成・定款認証

このページでは、一般社団法人の概要について説明しています。

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一般社団法人とは?

一般社団法人 とは、平成20年12月より設立が可能となった「営利を目的としない法人」です。
 

従前より「営利を目的としない法人」としては、「公益法人」「中間法人」等がありましたが、十分に活用されているとはいえない状況でした。

「公益法人」は、「営利を目的としない法人」であるだけでなく「公益性」が必要で、その「公益性」の判断として主務官庁の許可が必要とされ、簡単に設立できるものではありませんでした。

「中間法人」は、「営利」と「公益」を目的としないで「社員に共通する利益を図ること」を目的とする法人でしたが、税制上の優遇措置がありませんでした。(中間法人は、廃止されました。)
 

一般社団法人は、「法人の設立」と「公益性の判断」分離することにより「公益性」の有無にかかわりなく設立することができる法人です。いわば「公益法人」と「中間法人」を統合し発展させたような法人と言えるでしょう。

一般社団法人は、営利法人(株式会社や合同会社など)と同様に、「登記のみ」で設立することができるので、非常に短期間で設立することができます。

なお、一般社団法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けることにより「公益財団法人」となることもできます。
 

また、「営利を目的としない法人」としてはNPO法人(特定非営利活動法人)があります。
NPO法人(特定非営利活動法人)は「営利を目的としない」という点においては、一般社団法人と同じですが、公益的な非営利活動として「特定非営利活動(20分野)」を主な事業目的とし、所管庁の認証を受ける必要があります。
 

営利を目的としないとは?

ここでいう営利を目的としない とは、「剰余金の分配を目的としない」という意味です。

「剰余金を分配する」とは、株式会社でいえば「株主に剰余金を分配する(株主配当を行う)」ということです。
一般社団法人の場合には、「社員」に利益を分配しない ということになります。「社員」に利益を分配しなければ、株式会社等の営利法人と同じように、法人として利益を上げるような事業(収益事業)を行うこともできます。

もちろん、理事等の役員に「役員報酬」、従業員に「給与」を支払うことに何も問題はありません。

 

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