HOME有限責任事業組合設立TOP > 有限責任事業組合の業務の執行

有限責任事業組合(LLP)設立

このページでは、有限責任事業組合(LLP)の業務の執行について説明しています。

兵庫・大阪で有限責任事業組合(LLP)設立をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

有限責任事業組合(LLP)の組合契約書作成は全国対応可!

有限責任事業組合の業務の執行

有限責任事業組合では、内部自治について多くの点において組合員同士の合意に委ねられています。しかしながら業務の執行については、組合員の「共同事業性」が必要とされています。そのため業務の執行には、注意が必要です。

有限責任事業組合の業務執行の決定

有限責任事業組合は、組合員全員の共同で組合事業を行う「共同事業性」を要件とする組合組織です。そのため有限責任事業組合の業務は、原則として、組合員全員の同意によって決定します。
(有限責任事業組合契約に関する法律第12条第1項)

ただし、次の重要な事項以外の事項の決定については、「組合契約書」で定めることによって、総組合員の同意を要しないこととすることができます。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財         (有限責任事業組合契約に関する法律第12条第1項但し書)

これらについては、必ず「総組合員の同意」が必要となります。ただし、上記の場合であっても、

  1. その価額が組合の純資産額を下回る財産の処分及び譲受け(純資産額が20億円を上回る場合には、20億円)
  2. その価額が組合の純資産額を下回る借財

については、その決定に要する組合員の同意を「総組合員の3分の2の同意」にまで緩和することができます。    (有限責任事業組合契約に関する法律第12条第2項)

有限責任事業組合の業務執行の方法

有限責任事業組合の組合員は、上記の業務執行の決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負います。(有限責任事業組合契約に関する法律第13条第1項)

有限責任事業組合の組合員は、業務執行を一部の組合員のみに「委任」することができません。
つまり、有限責任事業組合の組合員には全員、何らかの業務執行(役割)を行う義務があります。

ただし、業務執行の「一部」を委任することは認められています。
        (有限責任事業組合契約に関する法律第13条第2項)

すなわち、業務執行を各組合員に分担させ、たとえば○○担当組合員、□□担当組合員などのように権限を分担することは可能です。

ただし、このような権限の分担により、組合員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできません。  (有限責任事業組合契約に関する法律第13条第3項)

なお、業務分担が名目的なものであり、実態が伴っていないような状態であれば、「共同事業性」が認められない可能性もありますので、注意が必要です。

有限責任事業組合(LLP)設立・組合契約書作成をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
有限責任事業組合(LLP)設立・組合契約書作成代行業務について、
組合契約書作成のみの代行(組合契約書作成コース−22,000円:全国対応可)」
から有限責任事業組合設立の完全代行(完全サポートコース−98,000円)」
まで、4つ のサポート・メニューを用意しております。

有限責任事業組合の設立・組合契約書作成をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

有限責任事業組合(LLP)設立・組合契約書作成

対応地域・費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.