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建設業許可

このページでは建設業許可の要件(基準)の
「欠格要件に該当しないこと」について解説しています。

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建設業許可の要件(基準)

建設業許可を受けるためには、建設業法に定められた以下の
4つの「許可要件(基準)を満たし、かつ、欠格事由に該当しないことが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないこと

建設業許可を受けるためには、以下の欠格要件に該当しないことが必要です。
(建設業法8条、17条)
 

@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等に該当することにより
 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

B 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等に該当するとして一般
 建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15 条の規定による通知
 があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12
  条第5号に該当する旨の同条の規定による廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過
 しない者

C 上記 B に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった
 場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは令第3条の使用
 人であった者又は当該届出に係る個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を
 経過しない者

D 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない
 者

E 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の
 期間が経過しない者

F 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
 日から5年を経過しない者

G 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令
 で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7
 項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3,
 第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、
 罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
 5年を経過しない者

H  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に
 規定する暴力団員でなくった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)

I 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記 @ から H
 は J(法人でその役員のうちに @ から C まで又は E から G までのいずれかに該当する者の
 あるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの

J 法人でその役員又は令第3条の使用人のうちに、@ から C まで又は E から H までのいずれ
 かに該当する者(A に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り
 消される以前から、B 又は C に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨
 の同条の規定によ る届出がされる以前から、E に該当する者についてはその者が法第29条の4
 の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は令第3条の使用人
 であった者を除く)のあるもの

K 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)のうちに、
 上記 @ から C まで又は E から H までのいずれかに該当する者(A に該当する者については
 その者が法第29条の規定により許可を取り消される以前から、B 又は C に該当する者につい
 てはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、E に該
 当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者で
 ある当該個人の令第3条の使用人であった者を除く)のあるもの

L 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可申請書又はその添付書類中に 虚偽の記載 があった場合や重要な事実に関する記載が欠けて
いる場合には、許可は行われません。

また、許可申請者やその役員、令第3条の使用人が上記欠格事由に 1つでも 該当する場合は、
許可は行われません(令第3条の使用人は、常勤性が求められます)。

 

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