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建設業許可

このページでは建設業許可の要件(基準)の
「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」
について解説しています。

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建設業許可の要件(基準)

建設業許可を受けるためには、建設業法に定められた以下の
4つの「許可要件(基準)を満たし、かつ、欠格事由に該当しないことが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業許可を受けるためには、「一般建設業」、「特定建設業」ごとに定められた
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
の基準を満たしていることが必要です。

「請負契約」には、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事に係るものを含みません。
なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。

この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。

一般建設業の許可を受ける場合

一般建設業の許可を受ける場合には、
「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」 (建設業法7条4号)として、次のいずれかに該当することが必要です。

 @ 自己資本が500万円以上であること
 A 500万円以上の資金調達能力を有すること
 B 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

次の @、A 又は B に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、上記基準に適合するものとして取り扱われます。
 @ 自己資本の額が500万円以上である者
 A 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金
  について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引
  金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行います。

 B 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、加えた額をいいます。

「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等(申請直前1か月以内のもの)を得られることをいいます。

特定建設業の許可を受ける場合

特定建設業の許可を受ける場合には、
「発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額(8,000万円)以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること」(建設業法15条3号)
として、次の すべて に該当することが必要です。

 @ 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 A 流動比率が75%以上であること
 B 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。

 

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