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建設業許可

このページでは、建設業許可の29業種のうちの指定建設業について解説しています。

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指定建設業(7業種)

特定建設業 の建設業許可の29業種のうち、次の 7業種 は、
施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいいます。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して
指定建設業として指定されています。 (建設業法施行令第5条の2)

特定建設業の許可のうち、上記 指定建設業(7業種)の建設業許可を受ける場合には、
専任の技術者・配置技術者の要件が、
国家資格者(建設業法第15条第2号イ該当)などに限られ、
「指導監督的実務経験を有する者」(建設業法第15条第2号ロ該当)では、
許可を受けることはできないとされています。

 

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