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建設業許可

このページでは、建設業許可の29業種のうちの水道施設工事について解説しています。

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建設業29業種

建設業許可の29業種のうちの「水道施設工事」とは、次のような工事をいいます。

水道施設工事

建設工事の種類

水道施設工事

業種

水道施設工事業

建設工事の内容

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道
若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。)

建設工事の例示

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

建設工事の区分の考え方

上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』該当する。

@ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』,『管工事』 及び『水道施設
 工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工
 事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小
 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理
 場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かん
 がい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく 『土木一式工事』 に該当する。

A し尿処理に関する施設の建設工事における 『管工事』, 『清掃施設工事』 及び『水道施
 設工事』間の区分の考え方は,規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿
 を処理する施設の建設工事が 『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ
 り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置
 するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が 『清掃施設工事』に
 該当する。

略号

対応する技術者資格
建設業法「技術検定」
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」
上下水道・総合技術監理(上下水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理
 (上下水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

※  「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
   「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等

 

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