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建設業許可

このページでは、建設業許可の29業種のうちの電気通信工事について解説しています。

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建設業29業種

建設業許可の29業種のうちの「電気通信工事」とは、次のような工事をいいます。

電気通信工事

建設工事の種類

電気通信工事

業種

電気通信工事業

建設工事の内容

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を
設置する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。)

建設工事の例示

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、
データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

建設工事の区分の考え方

@ 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。

A 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。
 なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備
 及び修理をいう)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

B 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
 機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事
 等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の
 工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械
 器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

略号

対応する技術者資格
技術士法「技術士試験」
電気電子・総合技術監理(電気電子)
電気通信事業法「電気通信主任技術者試験」
電気通信主任技術者(資格者証交付後実務経験5年以上)

※  「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
   「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等

 

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