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建設業許可
このページでは、建設業許可の29業種のうちの「鋼構造物工事」について解説しています。
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建設業29業種
建設業許可の29業種のうちの「鋼構造物工事」とは、次のような工事をいいます。
(「鋼構造物工事」は、「指定建設業」に指定されています。)
鋼構造物工事
建設工事の種類
鋼構造物工事
業種
鋼構造物工事業
建設工事の内容
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。)
建設工事の例示
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、
閘門、水門等の門扉設置工事
建設工事の区分の考え方
@ 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と
『鋼構造物工事』におけ
る「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作,加工から組立てまでを一貫して請け負う
のが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てる
ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」であ
る。
A ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の
躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
B 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』
における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置ま
でを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の
工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
略号
鋼
対応する技術者資格
- 建設業法「技術検定」
- ◎ 1級土木施工管理技士
- ○ 2級土木施工管理技士(土木)
- ◎ 1級建築施工管理技士
- ○ 2級建築施工管理技士(躯体)
- 建築士法「建築士試験」
- ◎ 1級建築士
- 技術士法「技術士試験」
- ◎ 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 職業能力開発促進法「技能検定」
- ○ 鉄工(選択科目「製缶」又は「構造物鉄工作業」)・製缶
※ ◎ 「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
○ 「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
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