HOME建設業許可TOP > 一般建設業許可と特定建設業許可

建設業許可

このページでは、建設業許可の「一般建設業許可と特定建設業許可」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。

兵庫県で建設業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

建設業許可申請−対応地域・費用はこちら → 建設業許可申請−対応地域・費用

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、営業所の区域により 都道府県知事許可国土区交通大臣許可があり、
元請けとなるか否かにより 一般建設業許可特定建設業許可に区分され、
さらに建設業の業種別に29業種が定めれられています。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、元請となるか否か等により 一般建設業許可特定建設業許可に区分
されます。

特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が 4,000 万円(その工事が 建築一式工事 である場合は 6,000 万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には、
特定建設業許可を取得しなければなりません。

(注)「下請代金の額」には当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
 

一般建設業許可

上記「特定建設業許可」が必要となる工事を施工しようとする場合以外には、
一般建設業許可を取得しなければなりません。

 発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を
 自社で直接施工するなど、常時、下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000
 万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、
 下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。

 

建設業許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしております。

兵庫県で建設業許可をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

建設業許可申請−対応地域
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など

 

建設業許可可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.