建設業許可
このページでは、建設業法でいう「建設業」「建設業許可」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。
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建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事のみ」を請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
建設業とは?
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、
「建設工事の完成を請け負うことを業として行う」ことをいいます。
建設業は、「建設工事の完成を請け負うことを業として行う」こととされていますので、
自己が居住する建物を自ら建設する場合 や、
不動産販売業者が自ら施工・販売する場合 は、建設業には該当しません。
(不動産販売業者が顧客の注文を受けて施工する場合は、建設業に該当します。)
建設業許可が不要な場合
建設業として次のような工事を請け負う場合には、建設業許可は不要です。
1.軽微な建設工事
建設業として「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合には、建設業許可は不要です。
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは、次のものをいいます。
建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込み)又は
延べ面積が150u未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込み)
(注)
1.「請負代金の額」には当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。また、注文者
が材料を提供する場合においては、材料の市場価格を加えた額で判断することになります。
2.「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。
3.「住宅」とは住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住
の用に供するものをいいます。
2.附帯工事
上記 1.軽微な建設工事 以外 の工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受け なければなりませんが、許可のある建設工事の施工に際し、その工事に従として附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」)があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な建設工事でなくても、許可のある建設工事とともに、その附帯工事を請け負うことができます。
「附帯工事」とは、「主たる建設工事」を施工するために必要を生じた「他の従たる建設工事」又は「主たる建設工事」の施工により必要を生じた「他の従たる建設工事」であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
ただし「附帯工事」を自ら施工する場合においては、当該附帯工事が該当する業種について主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に配置する必要があります。
建設業許可が必要
上記「軽微な建設工事」以外の工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業についての許可を受けなければなりません。
許可を受けないで建設業を営んだ者は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処されます。(建設業法第47条第1項第1号)
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