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訪問介護事業

このページでは、「訪問介護事業指定基準」の「運営に関する基準」のうちの
「内容及び手続の説明及び同意」について解説しています。

運営に関する基準

指定訪問介護事業者は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。

「運営に関する基準」内容及び手続の説明及び同意 について次のように定められています。

内容及び手続の説明及び同意

1.指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその
 家族に対し、 運営規程 の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択
 に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用
 申込者の同意を得なければならない。

2.指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定に
 よる文書の交付に代えて、下記 5.で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を
 得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
 利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」)により提供することができる。
 この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
 @  電子情報処理組織を使用する方法のうち 又は に掲げるもの
   指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子
   計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられ
   たファイルに記録する方法
   指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規
   定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込
   者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法
   (電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定
   訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 A  磁気ディスク、CD−ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して
  おくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを
  交付する方法

3.前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を
 作成することができるものでなければならない。

4.上記 2.の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申
 込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5.指定訪問介護事業者は、上記 2. の規定により 1. に規定する重要事項を提供しようとするとき
 は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類
 及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 @  上記 2.各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの
 A ファイルへの記録の方式

6.前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は
 電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又は
 その家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし
 当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第8条)
 

厚生労働省解釈通知

「内容及び手続の説明及び同意」は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するためその提供の開始に際しあらかじめ利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。

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