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訪問介護事業
このページでは、訪問介護事業指定に係る「サービス提供責任者」について解説しています。
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訪問介護事業指定−サービス提供責任者
指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所の「サービス提供責任者」については、
事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事する者のうち、以下のいずれかに該当する員数のサービス提供責任者
イ その事業所の月間延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに 1人 以上
ロ その事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに 1人 以上
を配置することと定められていますが、具体的には次のように解釈します。(解釈通知)
サービス提供責任者(解釈通知)
事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされたが、
その具体的取扱は次のとおりとする。
@ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。
A サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当する員数を置くこととする。
イ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)
が概ね450時間又はその端数を増すごとに1人以上
ロ 当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、訪問介護員等1人当たりのサービス提供時間
が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を超えていても、訪問介護員等の人
数が10人以下であれば、ロ の基準によりサービス提供責任者は1人で足りることとなる。
(具体的には、例えば常勤職員4人で、そのサービス提供時間が合わせて320時間、非常勤
職員が6人で、そのサービス提供時間が合わせて200時間である場合、当該事業所の延べ
サービス提供時間は520時間となるが、ロ の基準により、配置すべきサービス提供責任者
は1人で足りることとなる。)
なお、指定訪問介護事業者が、指定介護予防訪問介護事業者の指定も併せて受け、かつ、こ
れらの各事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合については、これらの各事業の訪問
介護員等の人数又はサービス提供時間を合算して計算することができるものとする。
B サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤の職員から選任するものとする
こと。
イ 介護福祉士
ロ 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修を修了した者
ハ 同項に規定する1級課程の研修を修了した者
ニ 同項に規定する2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した
もの
C 上記 B の ニ に掲げる「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従
事したもの」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に規定する「3年以上介
護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的取扱いについては、「指定施設における業務
の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添2「介護
福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」を参考とされたい。
なお、3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との前後関係は
問わないものであること。
また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則と
して含まれないものであるが、特定非営利活動法に基づき設立された特定非営利活動法人が法第
70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定を受けている又は受けることが確実に見込まれ
る場合であって、当該法人が指定を受けて行うことを予定している訪問介護と、それ以前に行っ
てきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与され
る前の当該団体に所属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の3年の実務経
験に算入して差し支えないものとする。
なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格としても実務経験の算入を認められ
たものと解してはならないこと。
D 2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供
責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、指定訪問介護事業者は、できる限り早期に
これに該当するサービス提供責任者に介護職員基礎研修若しくは1級課程の研修を受講させ、又
は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないこと。
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