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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「その他」について紹介しています。

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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

その他(1)

Q52:
 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、職業紹介事業の許可を取得していない場合等においても、労働者派遣事業関係業務取扱要領の記載例のように手数料を設定し、金額を明記する必要があるのか。また、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際に、労働者派遣契約に記載した紛争防止措置の内容は、手数料の金額も含めてすべて明示する必要があるのか。

A52:
 労働者派遣法施行規則第22条第4号の規定や労働者派遣事業関係業務要領の記載はあくまで例であり、職業紹介事業の許可を得ていない場合にも同じ内容の定めを置くことを義務付けているわけではない。また、職業紹介事業の許可を得ている場合で、紹介手数料のことを定める場合については、可能な限り記載例のように詳細に記載することが望ましいが、紹介手数料の額までを記載することまでは要しない(紹介手数料については別途定めるといった記載でも差し支えない。)。  派遣労働者に対する就業条件等の明示の際には、紛争防止措置についても明示が必要であるが、労働者派遣事業関係業務取扱要領の記載はこれもあくまで例であり、紛争防止措置を簡潔に示すことでも差し支えない。
 

Q53:
 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣元事業主が職業紹介事業の許可を取得していない場合や、職業紹介事業の許可を得ていても紹介予定派遣を行う予定がない場合、どのような内容を記載することが考えられるか。

A53:
 労働者派遣法施行則第22条、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の2(2)ロ及び「派遣先が講ずるべき措置に関する指針」第2の6(1)ロにおいて、派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合は、事前に派遣元事業主にその意思を示すことを例示しているところであるので、参照されたい。
 

Q54:
 派遣先に雇用される通常の労働者の募集に係る事項の周知義務(労働者派遣法第40条の5第1項)について、派遣労働者が就業する事業所では正社員募集を行わず、本社で一括して正社員募集をする場合においても、当該事業所の派遣労働者へ周知しなければならないのか。

A54:
 本社で一括して募集するなど他の事業所で募集する場合であっても、派遣労働者が就業する事業所や場所で勤務する可能性があるのであれば、派遣労働者が応募資格を満たさないものを除き、周知する必要がある。
 

厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より

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