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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「キャリアアップ措置関係」について紹介しています。

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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

キャリアアップ措置関係(2)

Q32:
 キャリアアップ措置が改正法施行前に締結された労働者派遣契約により派遣される派遣労働者も対象とする場合、どの時点を起点にキャリアアップ措置の対象と考えるのか。例えば、改正法施行前に1年を超える労働契約を締結したが、改正法施行後は労働契約期間が残り3か月未満となっていた場合においても、キャリアアップ措置の対象となり、キャリアアップ措置が講じられなかったら違反という評価を受けることになるのか。

A32:
 改正法施行後の労働契約期間の残期間が短いならば、当該派遣労働者に対してはキャリアアップ措置を講じなくても構わないというものではなく、労働者派遣契約や労働契約の締結の時期を問わず、改正法施行後に雇用している派遣労働者については、キャリアアップ措置を講ずることが求められる。
 

Q33:
 キャリアアップ措置の対象となる派遣労働者のうち、毎年おおむね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要とされる「1年以上の雇用見込みのある者」の定義如何。

A33:
 1年以上の雇用見込みのある者とは、
 1 一の労働契約の期間が1年以上である派遣労働者
 2 数か月単位の労働契約を更新し続け、これらの労働契約の期間を通算することにより1年以上
  となる派遣労働者(改正法施行前の労働契約も通算する。)
であり、労働契約がない空白期間があるなら、その前後は通算しない。ただし、教育訓練の機会の提供の回避を目的として、労働契約を更新する際に、故意に空白期間を設けることは、望ましくない。

 なお、2については、更新した労働契約により1年以上見込みとなった段階で8時間以上の教育訓練の機会の提供を行う必要が生じる。ただし、キャリアアップ措置は派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とすることから、最初の労働契約期間中から、計画的に実施することが望ましい(実施実績時間の起算は、最初の労働契約締結時点である。)。
 

Q34:
 キャリア・コンサルティングの相談窓口は、事業所毎に設置しなければならないのか。

A34:
 すべての派遣労働者が希望すればキャリア・コンサルティングを受けられる環境にあるのであれば、必ずしもすべての事業所にそれぞれ窓口を設置する必要はなく、キャリア・コンサルティングの担当者は、複数の事業所を担当することも妨げない。
 なお、労働者派遣事業計画書では、事業所ごとに、キャリア・コンサルティングの相談窓口の開設方法を記載することが必要であるので留意すること。
 

Q35:
 キャリア・コンサルティングについても有給で実施する必要があるのか。

A35:
 希望者に対する実施であることから、一律に有給で行うことまでは求めていないが、キャリアアップ措置の趣旨を踏まえ、無償で行うことが望ましい。なお、業務命令によりキャリア・コンサルティングを実施するのであれば、当然、有給となるので注意すること。
 

Q36:
 派遣元管理台帳にキャリアアップ措置を講じた日時を記載することになっているが、自習教材の提供や通信教育を実施する等により、派遣労働者が受講した日時を特定できない場合は、どのように記載すればよいか。

A36:
 派遣元事業主が指定した訓練日時(例えば、6月第1週のうち4時間など、一定期間における時間数とすることも可)を記載すること。キャリアアップ措置は派遣元事業主が時間(訓練時間)を管理する必要があるものである。なお、自習教材による学習や通信教育等による受講が派遣労働者の任意であれば、キャリアアップ措置としての教育訓練とは認められない。
 

厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より

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