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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「雇用安定措置関係」について紹介しています。
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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
雇用安定措置関係(3)
Q25:
派遣労働者が同一の組織単位の業務に継続して1年以上または3年間就業する見込みがあり、雇用安定措置の対象となるか否かを判断するに当たって、同一の派遣先の組織単位での就業ではあるが、派遣元が異なる場合、就業期間は通算されるのか。
<例> 派遣労働者Rが、派遣元A社に雇用されて派遣先X社のY課で1年間就業した後、継続して
(派遣開始までの間に3か月を超えない期間を空けずに)派遣元B社に雇用されて偶然同じ
派遣先X社のY課で2年間就業した場合。
A25:
労働者派遣法第30条第1項において、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるもの」とあるため、派遣元が異なったとしても、派遣先の同一の組織単位における就業の日と次回の就業の日との間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣が継続していることとなり、就業期間を通算することとなる。
例については、派遣元A社は、派遣労働者Rが派遣先X社のY課で1年間就業見込みとなった時点で、同法第30条第1項により雇用安定措置を講じる努力義務が課される。その後、派遣元B社は、派遣労働者Rを派遣先X社のY課に派遣した時点で同法第30条第1項により雇用安定措置を講じる努力義務が課され、派遣元B社からの派遣による派遣先X社のY課での継続就業が2年見込みとなった時点で、就業を開始してから3年見込みとなるため、同法第30条第2項により雇用安定措置を講じる義務が課されることとなる。
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より
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