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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

「労働者派遣法」は、平成27年9月30日に改正されました。

このページでは、労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)のうち、「労働者派遣の期間制限の見直し」について説明しています。

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労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要

労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとっては、影響の大きい改正となっています。

2.労働者派遣の期間制限の見直し

平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、平成27年9月30日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務において、「派遣先事業所単位の期間制限」「派遣労働者個人単位の期間制限」の2つの期間制限が適用されることとなりました。

派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先事業所に対して派遣することができる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度となります。派遣先事業所が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

ただし、次の場合については、派遣可能期間(3年)を超えて派遣することができます。

  • 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
  • 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
  • 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
  • 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

(注)改正前に派遣可能期間の制限から除外されていたいわゆる「26業務」の労働者派遣についても期間制限が適用されることとなりました。

派遣事業所単位の期間制限

派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。

派遣労働者個人単位の期間制限

(注)派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見を聴いて事業所単位の派遣可能期間を延長した場合でも、個人単位の期間制限を超えて、同一の有期雇用の派遣労働者を引き続き同一の組織単位に派遣することはできません。

クーリング期間

法改正により「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」の2つの期間制限が設けられましたが、その両方に3か月のいわゆる「クーリング期間」の考え方が設けられました。

○ 事業所単位の期間制限

派遣先の事業所ごとの業務について、労働者派遣の終了後に再び派遣する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。

(注)派遣先が、事業所で3年間派遣を受入れた後、派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、「クーリング期間」を空けて派遣の受入れを再開するような、実質的に派遣の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものとして指導等の対象になるとされています。

○ 個人単位の期間制限

派遣先の事業所における同一の組織単位ごとの業務について、労働者派遣の終了後に同一の派遣労働者を再び派遣する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。

(注) 派遣元事業主が、同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣した後、本人が希望しないにもかかわらず、「クーリング期間」を空けて再びその組織単位の業務に派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないとされています。

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