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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
派遣先責任者の選任について解説しています。

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派遣先事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。

派遣先責任者の選任(派遣法第41条)

派遣先は、派遣元との連絡調整等適正な派遣労働者の就業の管理を行うため派遣先責任者を選任しなければなりません。(法第41 条)

1.派遣先責任者の適切な選任

派遣先は、派遣先責任者の選任にあたっては、派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めるなければなりません。

  1. 労働関係法令に関する知識を有する者であること
  2. 人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること
  3. 派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行う権限を有する者であること

「派遣先責任者」については、「派遣元責任者」のような法的な選任要件は定められていませんが、「派遣先責任者講習」を受講させることが望ましいとされています。

2.派遣先責任者の選任の方法

派遣先責任者は次の方法により選任しなければならなりません。

 派遣先の事業所等ごとに専属(他の事業所の派遣先責任者と兼任しない)」の派遣先責任者
 として自己の雇用する労働者の中から選任すること(派遣先の事業主、取締役等でも可)

 派遣労働者数について「1人以上100人以下」を1単位とし、「1単位につき1人以上」ずつ
 選任すること。ただし、事業所等における派遣労働者の数と派遣先が雇用する労働者の数を加えた
 数が 5人以下 のときについては選任することを要しない。

3.製造業務専門派遣先責任者の選任

製造業務に派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、製造業務に従事させる派遣労働者の数について 「1人以上100人以下」を1単位とし、「1単位につき1人以上」ずつ 、製造業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する製造業務専門派遣先責任者を選任しなければなりません。

ただし、事業所等において製造業務に従事させる派遣労働者の数が 50人以下 の事業所等については、製造業務専門派遣先責任者を選任は不要です。 (この場合は、通常の派遣先責任者が製造業務に従事させる派遣労働者を含めて担当することになります。)

4.派遣先責任者の職務

派遣先責任者は、次の職務を行わなければなりません。

 次の事項の内容を、派遣労働者の業務を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に
 周知すること。

  1. 派遣法や労働基準法など法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む)
  2. 派遣労働者についての労働者派遣契約の定め
  3. 派遣労働者についての派遣元事業主からの通知

 派遣先の事業所単位の派遣可能期間の延長の通知に関すること

 派遣先における均衡待遇の確保に関する次の事項

  1. 派遣先における教育訓練の実施状況の把握
  2. 利用できる福利厚生施設の把握
  3. 派遣元に提供した賃金水準に係る資料の種類の把握

 派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知

 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理

 派遣先において「労働者の安全衛生に関する業務を統括する者」と「派遣元事業主」との間で
 派遣労働者の安全衛生ついて次のような連絡調整を行うこと。

  1. 健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
  2. 安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
  3. 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
  4. 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認

 その他派遣就業に伴い生じた問題の解決について派遣元事業主との連絡調整に関すること。

(平成27年9月30日改正)

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