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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
離職した労働者についての労働者派遣の禁止について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

離職した労働者についての労働者派遣の禁止(労働者派遣法第35条の5)

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、 派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば法第40条の9第1項の規定に抵触することとなるときは、労働者派遣を行ってはなりません。(法第35条の5)

派遣法第40条の9第1項

派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

※「雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者」とは、 60歳以上の定年に達したことにより退職した者であって当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものをいいます。

離職した労働者についての労働者派遣の禁止の留意点

 離職した労働者についての労働者派遣の禁止の例外となる「60歳以上の定年退職者」の取扱いについては、次のとおりとされています。
  「60歳以上の定年退職者」とは、60歳以上の定年年齢に達した者のことをいい、継続雇用
  (勤務延長・再雇用)の終了の後に離職した者(再雇用による労働契約期間満了前に離職した者
  等を含む。)や、継続雇用中の者のような60歳以上の定年退職者と同等の者も含まれること。
  また、グループ企業内の退職者に限られるものではないこと。
  「60歳以上の定年退職者」であることの確認は、労働基準法第22条第1項の退職証明、雇用保
  険法施行規則第16条の離職証明書等により行うが、書類による確認が困難である場合には労働
  者本人からの申告によることでも差し支えない。ただし、申告を受ける際には、本人からの誓
  約書等の書面によることが望ましい。

 「派遣先」とは、事業者単位で捉えられるものであり、例えば、ある会社のA事業所を離職した労働者を同じ会社のB事業所へ派遣することは、離職後1年を経過しない場合は認められないこと。なお、グループ企業への派遣に関しては、同一の事業者には該当しないため、離職した労働者についての労働者派遣の禁止対象になるものではないこと。

 「労働者」とは、正社員に限定されるものではなく、非正規労働者も含まれる。
 

(平成27年9月30日改正)

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