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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止(労働者派遣法第35法の4)

派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、
@ 労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障をおよぼす
 おそれがないと認められる業務について労働者派遣をする場合
A 雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要である
 と認められる場合
等を除き、その雇用する「日雇労働者」について労働者派遣を行ってはなりません。
(法第35条の4第1項)

※ 日雇労働者とは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいいます。

1.禁止される日雇派遣の範囲

禁止される日雇派遣の範囲は、“日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣” です。
そのため、労働契約の期間が31日以上であれば、労働者派遣契約の期間が30日以内であったとしても、日雇派遣の禁止に違反するものではないとされています。
ただし、例えば、労働者派遣の期間が1日しかないにもかかわらず31日以上の労働契約を締結することや、労働契約の初日と最終日しか労働者派遣の予定がないにもかかわらず当該期間を通じて労働契約を締結するなど、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為(=脱法行為)であると解されます。

2.日雇派遣の禁止の例外

日雇派遣の禁止の例外として認められるものは、次のとおりです。

 労働者派遣の対象となる日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる
 業務

 具体的には、政令で定める業務 のうち、「令第4条第1項各号に掲げる業務」が該当します。

 雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要である
 と認められる場合等

 具体的には、労働者派遣の対象となる日雇労働者が次の 1. から 4. までのいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 労働者派遣の対象となる日雇労働者が60歳以上である場合
  2. 労働者派遣の対象となる日雇労働者が学生又は生徒である場合
  3. 労働者派遣の対象となる日雇労働者の生業収入の額が500万円以上である場合(副業として日雇派遣に従事させる場合)
  4. 労働者派遣の対象となる日雇労働者が主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族の収入により生計を維持している場合であって、世帯収入が500万円以上である場合(主たる生計者以外の者を日雇派遣に従事させる場合)

(平成27年9月30日改正)

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