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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣と請負の区分についてのQ&Aについて紹介しています。

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労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

14. 双務契約が必要な範囲

Q14:
 発注者から、製造の業務を請け負った場合、請負事業主の責任と負担で、機械、設備若しくは器材又は材料若しくは資材を準備し、業務処理を行うことが必要であり、機械、資材等を発注者から借り入れ又は購入するのであれば、別個の双務契約が必要とのことですが、半製品への部品の組み込みや塗装、完成品の梱包の業務を請け負っている場合に、発注者から提供された部品、塗料、梱包材等について、一旦発注者から購入することが必要ですか。
 

A14:
 発注者から、@ 半製品とそれに組み込む部品や仕上げのための塗料等を提供された上で半製品に部品を取り付けたり、塗装したりする業務を請け負っている場合、A 完成品と梱包材を提供された上で完成品を梱包する業務を請け負っている場合に、半製品と部品や塗料、完成品と梱包材を、一旦発注者から請負事業主が「購入」し、取付・塗装や梱包の業務の完了後に、加工後の半製品や梱包後の完成品を請負事業主から発注者に「売却」するための双務契約まで必要ありません。
  ただし、このような塗装、梱包等の業務であっても、当該組み込み、塗装、梱包等の業務に必要な機械、設備又は機材は、請負事業主で準備するか、発注者から借り入れる又は購入するのであれば、別個の双務契約を締結することが必要になります。

 

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
(厚生労働省)より

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
■ 発注者と請負労働者との日常的な会話 ■ 発注者からの注文(クレーム)
■ 発注者の労働者による請負事業者への応援 ■ 管理責任者の兼務
■ 発注者の労働者と請負労働者の混在 ■ 中間ラインで作業をする場合の取扱い
■ 作業工程の指示 ■ 発注量が変動する場合の取扱い
■ 請負労働者の作業服 ■ 請負業務において発注者が行う技術指導
■ 請負業務の内容が変更した場合の技術指導 ■ 玄関、食堂等の使用
■ 作業場所等の使用料 ■ 双務契約が必要な範囲
■ 資材等の調達費用 ■ 発注者からの情報提供等 @
■ 発注者からの情報提供等 A ■ 緊急時の指示 @
■ 緊急時の指示 A ■ 法令遵守のために必要な指示
■ 業務手順の指示 ■ 発注・精算の形態
■ 管理責任者の不在等 ■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 @
■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 A ■ 請負事業主の就業規則・服務規律
■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 @ ■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 A
■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 @ ■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 A
■ アジャイル型開発と契約方式 ■ 基本的考え方
■ 管理責任者の選任 ■ 発注者側と受注者側のコミュニケーション
■ 開発チーム内のコミュニケーション ■ 会議や打ち合わせ等への参加
■ 開発担当者の技術・技能の確認

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