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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣と請負の区分についてのQ&Aについて紹介しています。

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労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

10. 請負業務において発注者が行う技術指導

Q10:
 請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行ってはならないと聞きましたが、技術指導を行うと、偽装請負となりますか。
 

A10:
 適切な請負と判断されるためには、請負事業主が、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること、業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することなどの要件を満たすことが必要となります。
 発注者が、これらの要件を逸脱して労働者に対して技術指導等を行うことはできませんが、一般的には、発注者が請負労働者に対して行う技術指導等とされるもののうち、次の例に該当するものについては、当該行為が行われたことをもって、偽装請負と判断されるものではありません。

 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後初めて使用する場合、借り受けている設備
 に発注者による改修が加えられた後初めて使用する場合等において、請負事業主による業務処理の
 開始に先立って、当該設備の貸主としての立場にある発注者が、借り手としての立場にある請負事
 業主に対して、当該設備の操作方法等について説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働者に
 当該説明(操作方法等の理解に特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの

 新製品の製造着手時において、発注者が、請負事業主に対して、請負契約の内容である仕様等に
 ついて補足的な説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働者に当該説明(資料等を用いて行う
 説明のみでは十分な仕様等の理解が困難な場合に特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる
 場合のもの

 発注者が、安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について、労働者に対して指示を行う場合
 のもの

 

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
(厚生労働省)より

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
■ 発注者と請負労働者との日常的な会話 ■ 発注者からの注文(クレーム)
■ 発注者の労働者による請負事業者への応援 ■ 管理責任者の兼務
■ 発注者の労働者と請負労働者の混在 ■ 中間ラインで作業をする場合の取扱い
■ 作業工程の指示 ■ 発注量が変動する場合の取扱い
■ 請負労働者の作業服 ■ 請負業務において発注者が行う技術指導
■ 請負業務の内容が変更した場合の技術指導 ■ 玄関、食堂等の使用
■ 作業場所等の使用料 ■ 双務契約が必要な範囲
■ 資材等の調達費用 ■ 発注者からの情報提供等 @
■ 発注者からの情報提供等 A ■ 緊急時の指示 @
■ 緊急時の指示 A ■ 法令遵守のために必要な指示
■ 業務手順の指示 ■ 発注・精算の形態
■ 管理責任者の不在等 ■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 @
■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 A ■ 請負事業主の就業規則・服務規律
■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 @ ■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 A
■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 @ ■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 A
■ アジャイル型開発と契約方式 ■ 基本的考え方
■ 管理責任者の選任 ■ 発注者側と受注者側のコミュニケーション
■ 開発チーム内のコミュニケーション ■ 会議や打ち合わせ等への参加
■ 開発担当者の技術・技能の確認

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