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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること」について解説しています。

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自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること

 「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を
 除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。」

 この要件は、機械、設備、資材等の所有関係、購入経路等の如何を問うものではないですが、 機械、資材等が相手方から借り入れ又は購入されたものについては、別個の双務契約(契約当事者双方に相互に対価的関係をなす法的義務を課する契約)による正当なものであることが必要です。

 なお、機械、設備、器材等の提供の度合については、単に名目的に軽微な部分のみを提供するにとどまるものでない限り、 請負により行われる事業における一般的な社会通念に照らし通常提供すべきものが業務処理の進捗状況に応じて随時提供使用されていればよいものです。

製造業務の場合

 注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主への製品の受渡しについて伝票等による処理体制が確立されていること。 また、注文主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に要する経費を受託者が負担していること。

車両運行管理業務の場合

 運転者の提供のみならず、管理車両の整備(定期整備を含む。)及び修理全般、燃料・油脂等の購入及び給油、備品及び消耗品の購入、 車両管理のための事務手続、事故処理全般等についても受託することで注文主の自動車の管理全体を行っているものであり、また、当該受託業務の範囲を契約書に明記していること。

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