HOME > 労働者派遣業許可TOP
> 労働者派遣と請負の区分基準
> 自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること
「請負」と「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、「偽装請負」となる可能性があるので、注意が必要です。
自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること
「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を
除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。」
この要件は、機械、設備、資材等の所有関係、購入経路等の如何を問うものではないですが、 機械、資材等が相手方から借り入れ又は購入されたものについては、別個の双務契約(契約当事者双方に相互に対価的関係をなす法的義務を課する契約)による正当なものであることが必要です。
なお、機械、設備、器材等の提供の度合については、単に名目的に軽微な部分のみを提供するにとどまるものでない限り、 請負により行われる事業における一般的な社会通念に照らし通常提供すべきものが業務処理の進捗状況に応じて随時提供使用されていればよいものです。
製造業務の場合
注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主への製品の受渡しについて伝票等による処理体制が確立されていること。 また、注文主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に要する経費を受託者が負担していること。
車両運行管理業務の場合
運転者の提供のみならず、管理車両の整備(定期整備を含む。)及び修理全般、燃料・油脂等の購入及び給油、備品及び消耗品の購入、 車両管理のための事務手続、事故処理全般等についても受託することで注文主の自動車の管理全体を行っているものであり、また、当該受託業務の範囲を契約書に明記していること。
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.