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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「業務の処理に要する資金を調達・支弁すること・事業主として全責任を負うこと」について解説しています。

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業務の処理に要する資金を調達・支弁すること・事業主として全責任を負うこと

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

業務の処理に要する資金を調達・支弁すること・事業主として全責任を負うこと

1.業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

2.業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負う
 こと。

 この要件の判断に当たり、資金についての調達、支弁の方法は特に問いませんが、 事業運転資金等はすべて自らの責任で調達し、かつ、支弁していることが必要です。

医療事務受託業務の場合

 受託業務の処理により、病院等及び第三者に損害を与えたときは、受託者が損害賠償の責任を負う旨の規定を請負契約に定めていること。

車両運行管理業務の場合

 自動車事故等が発生し、注文主が損害を被った場合には、受託者が注文主に対して損害賠償の責任を負う (又は求償権に応ずる)旨の規定を契約書に明記するとともに、当該責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受託者が自動車事故等に係る任意保険に加入していること。

給食受託業務の場合

 契約書等に食中毒等が発生し損害賠償が求められる等注文主側が損害を被った場合には、 受託者が注文主に対して損害賠償の責任を負う(又は求償権に応ずる)旨の規定を明記していること。

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