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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行うこと」について解説しています。

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労働者の始業及び終業の時刻、休日等に関する指示その他の管理

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理
(これらの単なる把握を除く)を自ら行うこと

 この要件の判断は、受託業務の実施日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)について、 事前に事業主が注文主と打ち合わせているか、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面が作成されているか、それに基づいて事業主側の責任者を通じて具体的に指示が行われているか、事業主自らが業務時間の実績把握を行っているか否かを「総合的に勘案して」行います。

「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちにこの要件に該当しないとは判断しないという趣旨です。

製造業務の場合

 受託業務の行う具体的な日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)については、 事前に受託者と注文主とで打ち合わせ、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じて具体的に指示を行っていること。

 受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、受託者自らが把握できるような方策を採っていること。

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