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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと」について解説しています。
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労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理
「請負」と「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、「偽装請負」となる可能性があるので、注意が必要です。
労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
この要件の判断は、労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等につき、事業主が自ら行うものであるか否かを「総合的に勘案して」行います。
「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちにこの要件に該当しないとは判断しないという趣旨です。
製造業務の場合
受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受けるようにし、 当該業務を処理するのに必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行っていること。
受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定することができること。また、受託者は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。
車両運行管理業務の場合
あらかじめ定められた様式により運行計画(時刻、目的地等)を注文主から提出させ、 当該運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切なものとなっている場合には、受託者がその旨を注文主に申し入れ変更できるものとなっていること。
医療事務受託業務の場合
受託業務従事者が病院等の管理者又は病院職員等から、その都度業務の遂行方法に関する指示を受けることがないよう、 受託するすべての業務について、業務内容やその量、遂行手順、実施日時、就業場所、業務遂行に当たっての連絡体制、トラブル発生時の対応方法等の事項について、書面を作成し、管理責任者が受託業務従事者に対し具体的に指示を行うこと。
バンケットサービスの場合
受託者は、バンケットコンパニオンがホテル等から業務の遂行に関する指示を受けることのないよう、 あらかじめホテル等と挨拶、乾杯、歓談、催し物等の進行順序並びにそれぞれの時点におけるバンケットコンパニオンが実施するサービスの内容及びサービスの実施に際しての注意事項を打ち合わせ、取り決めていること。
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