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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「水道施設等の設備運転等関係業務(令第5条第10号)」について解説しています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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水道施設等の設備運転等関係業務(令第5条第10号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
水道施設等の設備運転等関係業務(令第5条第10号)とは、具体的には次のような業務をいいます。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

水道施設等の設備運転等関係業務(令第5条第10号)

水道法第3条第8項に規定する水道施設の消毒設備その他の設備、下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の消化設備その他の設備若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同項に規定するごみ処理施設にあっては、1日当たりの処理能力が10トン以上のものに限る。)の焼却設備その他の設備の運転、点検若しくは整備の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする運転、点検又は整備の業務に限る。)又は非破壊検査用の機器の運転、点検若しくは整備の業務をいいます。

イ 水道施設の設備運転等の業務

具体的には、水道法第3条第8項に規定する水道施設における消毒設備、取水設備、沈砂池、着水井、沈殿池、ろ過池、配水池、ポンプ設備等の設備の運転、点検又は整備の業務が該当します。

ロ 下水道の設備運転等の業務

具体的には、下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路における消化設備、水処理設備、焼却炉設備、汚泥処理設備等の設備の運転、点検又は整備の業務が該当します。

ハ 一般廃棄物処理施設の設備運転等の業務

具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設における焼却設備、排ガス処理設備、生物処理設備、凝集沈殿処理設備等の廃棄物の設備の運転、点検又は整備の業務が該当します。

「一般廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設、同項に規定するし尿処理施設及び同項に規定する一般廃棄物の最終処分場をいい、ごみ処理施設にあっては、1日当たりの処理能力が10 トン以上のものに限ります。

ニ 非破壊検査用の機器の運転等の業務

具体的には、磁粉探傷機器、エックス線検査機器、浸透探傷機器等の非破壊検査に必要な機器の運転、点検又は整備の業務が該当する。なお、当該業務の中には、目視検査など非破壊検査用の機器の運転、点検又は整備の業務と一体的に行われる業務も含まれます。

 

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