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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「建築設備運転等関係業務(令第5条第4号)」について解説しています。(旧15号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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建築設備運転等関係業務(令第5条第4号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
建築設備運転等関係業務(令第5条第4号)の業務とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧15号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

建築設備運転等関係業務(令第5条第4号)

建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいいます。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除きます。)

  建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の運転、点検又は整備の業務をいいます。
  この場合において、「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、
  冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。
  (建築基準法第2条第3号)

  機械警備に用いられる機械の運転等や、下水処理の設備の点検等は含まれない。

  点検及び整備の中でも、建築基準法第12条の建築設備の調査又は検査の業務、浄化槽法第10
  条の浄化槽の保守点検、清掃の業務、消防法第17条の3の3の防火対象物の点検等の法令に
  基づき定期に行う点検及び整備の業務は除かれます。
  また、高圧ガス取締法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び特定ガス
  消費機器の設置工事の監督に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところにより選任
  する者が行うべき職務等に係る業務は含まれません。
 

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:下水処理設備や廃棄処理設備における設備の運転業務は建築設備運転等関係業務に該当する
  か。

A1:建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の運転の業務ではないので、建築設備運転等
  関係業務には該当しない。

 

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