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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「放送機器操作関係業務(令第5条第1号)」について解説しています。(旧3号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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放送機器操作関係業務(令第5条第1号)
政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「放送機器操作関係業務(令第5条第1号)」とは、具体的には次のような業務をいいます。
(旧3号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
放送機器操作関係業務(令第5条第1号)
映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。)の制作のために使用されるものの操作の業務
イ 「放送番組等」とは、無線、優先のテレビ、ラジオの放送番組のほか、映像若しくは音声その他
の音響により構成される作品であって、録画または録音されているものであり、具体的には、次の
ようなものをいいます。
- テレビ、ラジオ番組
- 演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ、映画等の作品
- 教育、宣伝用ビデオ、映画
なお、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品(たとえば録画、録音しない演劇)は
含みません。
ロ 「制作」には、狭義の「制作」のみではなく、「中継」、「送出」(コントロールルームから
送信施設、他局へ送り出す業務)も該当しますが、送信所における送信の業務は含みません。
ハ 「機器」とは、次のものをいいます。
- 制作機器(狭義) 照明機器(ライト、調光機器等)、映像機器(カメラ、カメラ制御器、VTR、フィルム送像装置、スィッチャー、効果機器等)、音声機器(マイク、ミキサー、効果機器、テープレコーダー、レコードプレーヤー等)
- 中継機器 中継用無線機器(マイクロ波送信機等)その他中継用の制作機器
- 送出機器 コントロールルームの主調整卓の映像、音声のスィッチャー、ミキサー等、VTR、フィルム送像装置、テープレコーダー、APC(番組自動送出装置)、ネットワーク送出用卓のネットワークマスター、ネットワークスィッチャー、フィルム編集機器等その他送出及び送出準備用の制作機器
ロ 「操作」とは、機器の準備から撤収までの一連の行為(カメラのケーブルさばきのように機器
の操作と密接不可分かつ、一体的に行われるものを含む。)をいい、機器の保守、管理は含みま
せん。
なお、中継車の運転は「中継機器の操作」には含まれません。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q:テレビやラジオ番組の生中継は「放送番組等」に該当するか。
A:テレビやラジオ番組の生中継であっても、放送と同時に録画、録音されているものであれ
ば
「放送番組等」に該当する。ただし、テレビ・ラジオ番組以外で録画・録音しない作品
(例えば録画、録音しない演劇)は「放送番組等」に該当しない。
なお「放送番組等」の考え方は、放送番組等の制作関係業務、アナウンサー関係業務 及び
放送番組等における大道具・小道具関係業務 に掲げる業務において同じである。
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