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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務のうちの
「書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)」について解説しています。
(旧19号業務)

平成27年9月30日の改正により、「政令で定める業務」についても派遣可能期間は、
原則、3年 が限度となりました。

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書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)の業務とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧19号業務)

平成27年9月30日の改正により、「政令で定める業務」についても派遣可能期間は、
原則、3年 が限度となりました。

書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)

書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

 書籍等の制作における編集に係わる次の業務をいいます。

  1. 書籍等の内容、読者層、価格、発売時期、発行部数等の企画及び決定
  2. 規格に沿った執筆者等の選定並びに執筆者等に対する執筆等の依頼及び交渉
  3. 執筆者等(執筆者、写真家、画家、イラストレーター等のうち、編集者と交渉を行い、
    編集者から業務委託を受ける者)の補助(資料収集及び取材並びにそれらの補助)
  4. 編集者自身が行う取材、資料収集及び執筆
  5. 原稿等の点検及び原稿等の内容の調整並びに執筆者等との交渉及び調整
  6. 書籍等の用紙、装丁、割付け等の考案及び決定
  7. 上記に付随する校正及び校閲

 この場合において、「書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品」とは、
 文章、写真、図表等により構成され、紙等(CD-ROM、マイクロフィルム等を含みます。)に
 記録されるものをいいます。

 校正等をを専ら行うような補助的な業務は含まれません。

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