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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令で定める業務のうちの
「事業の実施体制の企画、立案関係業務(令第4条第1項第14号)」について解説しています。(旧18号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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事業の実施体制の企画、立案関係業務(令第4条第1項第14号)
政令で定める業務のうちの
「事業の実施体制の企画、立案関係業務(令第4条第1項第14号)の業務」とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧18号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
事業の実施体制の企画、立案関係業務(令第4条第1項第14号)
企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除きます。)
イ 企業等における事業の実施体制又は運営方法の整備に関する次の業務をいいます。
- 自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリング等、自企業・他の企業の現場視察及び事業内容の分析等を通じての実態把握並びに改善が必要と思料される事項に関する問題意識の提起
- 各種統計データ、他社の事例等資料の収集
- 統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企業における事業の実施上の問題点の分析及び摘出
- 事業の実施体制の改善策の策定
- 実施すべき内容の取りまとめ及び提案
ロ 「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」とは、
@ 賃金、労働時間、福利厚生、安全衛生等の労働条件管理
A 募集、採用、配置、昇進、能力開発等の人事管理
B 人事相談その他の人間管理
C 団体交渉、苦情処理等の労使関係管理
などのいわゆる人事労務管理に係る業務をいいます。
一方、たとえば、新規事業等を開始するに当たり、業務量及びそれに必要な人員数についての試算
を行う業務等は「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」には
含まれません。
ハ アンケート、ヒアリングの実施又はその結果を集計する業務、統計データ、事例等の資料収集を
専ら行う等の補助的な業務は含まれません。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:担当者の指示により、@ アンケート結果を入力・集計する業務、A 考案した企画を発表する
ための資料の作成の業務については、事業の実施体制の企画、立案関係業務に該当するか。
A1:担当者に指示されるままに、機械的に @ アンケート結果を入力・集計、A 資料作成を
行う場合は、事業の実施体制の企画、立案関係業務に該当しない。
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