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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務のうちの
「調査関係業務(令第4条第1項第7号)」について解説しています。(旧9号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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調査関係業務(令第4条第1項第7号)

政令で定める業務のうちの
調査関係業務(令第4条第1項第7号)とは、具体的には次のような業務をいいます。
(旧9号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

調査関係業務(令第4条第1項第7号)

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

市場調査等の調査を企画若しくは実施し(電話または面接による聞き取り調査を含みます。)、又はその結果について集計若しくは分析する等の業務をいいます(特定個人を対象として行われるものは含まれません。)。

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:「新商品」に関わらない市場調査や、その結果の整理・分析の業務は調査関係業務に該当
  しないのか。

A1:新商品に関わらない者であれば、市場調査やその結果の整理・分析であっても調査関係
  業務には該当しない。

Q2:新商品の開発の関係で、材質硬度の調査、製品安全性の調査、水質や土壌の調査が必要なとき
  に、これらの調査業務は調査関係業務に該当するか。

A2:新商品の開発に関わるものであっても、これらの調査業務のように市場に関する調査又は
  当該調査の結果の整理もしくは分析の業務に該当しないものは調査関係業務に該当しない。

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