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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令4条で定める業務のうちの
機器操作関係業務(令第4条第1項第3号)について解説しています。(旧5号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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機器操作関係業務(令第4条第1項第3号)

政令4条で定める業務のうちの機器操作関係業務(令第4条第1項第3号)とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧5号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

機器操作関係業務(令第4条第1項第3号)

電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(OAインストラクション関係業務 において「事務用機器」という。)の操作の業務。

 「情報処理システム開発関係業務」の に掲げる電子計算機、タイプライターほか、これら
 に準ずるワードプロセッサー、テレタイプ等の事務用機器についての操作の業務及びその過程にお
 いて一体的に行われる準備及び整理の業務をいいます。

 ここでいう機器とは、法の趣旨から迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られるもの
 であり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作
 に習熟を必要としない機器は含まれません。

 機器の保守管理、中継車の運転等は、ここでいう機器の操作でもなく機器の操作の「過程におい
 て一体的に行われる準備及び整理の業務」と解することはできません。

 電子計算機の操作を行う者が行う処理結果が印字された連続紙の切離し、仕分けの業務は、機器
 の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理の業務」に含まれます。ただしその連続紙
 を梱包し又は発送する業務はこれに含まれません。

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:「事務用機器操作」とは、具体的にはどのような者が該当するのか。

A1:「事務用機器操作」とは、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれに準ずる
  事務用機器の操作」 とされているが、現在の実情に沿って解釈すると「オフィス用のコン
  ピュータ等を用いて、ソフトウェア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラ
  フ化等の作業を一体として行うもの」と解される ところであり、迅速・的確な操作に習熟
  を要するものに限られる。具体的には、例えば、
   ○ 文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等
   を考えながら文書を作成する業務
  ○ 表計算ソフトを用い、データの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に
   加工する業務
  ○ プレゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼン
   テーション等に用いる資料を作成する業務
  は「事務用機器操作」に該当する。

Q2:どのような者が「事務用機器操作」に従事する者に該当するのか。

A2:「事務用機器操作」に従事する者は、オフィス用のコンピュータ等の操作に適した専門的
  な技能・技術を十分に持つ者である必要がある。例えば、学校等における訓練、一定の実
  務研修、派遣元事業主において実施する研修等により、専門的な技能・技術を習得している
  者が行う場合は「事務用機器操作」に該当するが、機器の操作を行うものが、経験等がなく
  機器を初めて操作するものである場合は、専門的な技能・技術を十分に持つ者とはいえな
  いことから、「事務用機器操作」には該当しない。

Q3:迅速に数値や文字の入力を行うことができる技術をもった派遣労働者により、数値や文字を
  「迅速」に入力する業務は「機器操作の業務」に該当するか。

A3:単に迅速なだけや、単純に数値や文字をキー入力するだけの業務の場合は、「機器操作の
  業務」には該当しない。

Q4:事務用機器の操作に関連した高度な水準の資格を有する派遣労働者が行う業務であれば、
  「機器操作の業務」に該当するのか。

A4:派遣労働者の資格の有無にかかわらず、業務の内容が専門的で、迅速・的確な操作に習熟
  を要するものかどうかによって判断するものである。

Q5:企業が独自に開発した専用端末機器、データ入力機への入力業務の場合は、「機器操作の業
  務」に該当するか。

A5:当該入力業務が、単純に文字や数値をキー入力するだけの業務であるか否かにより、個別
  具体的に判断することになる。

Q6:CADを使用して建築物の設計をする業務は「機器操作の業務」に該当するか。

A6:建築物の設計そのものを行う業務は「機器操作の業務」には該当しない。ただし、建築士
  が設計した内容について、CADを用いて設計図に仕上げる作業については「機器操作の
  業務」に該当する。

Q7:物の製造、製品の梱包等の業務をコンピュータ制御によって行っているが、当該コンピュータ
  の操作の業務は「機器操作の業務」に該当するか。

A7:製造工程の機械や梱包のための機械の操作は、コンピュータを活用した場合であっても、
  事務用機器操作に当たらず、「機器操作の業務」には該当しない。

Q8:事務用機器操作の業務のほかに、会議室での会議の準備や後片付け、備品の発注、銀行での振
  込等の業務も行うようないわゆる一般事務は、「機器操作の業務」に該当するか。

A8:いわゆる一般事務については「機器操作の業務」に該当しない。

Q9:スキャナーを利用した読み取り業務は「機器操作の業務」に該当するか。

A9:専らスキャナーを利用して読み取るだけの業務については、迅速かつ的確な操作に習熟を
  必要としないので、「機器操作の業務」には該当しない。

Q10:メール送受信業務は「機器操作の業務」に該当するか。

A10:文字や数値の入力、ファイルの添付によりメール作成・送信する業務や、受信したメー
  ルの振り分け、転送等の業務は「機器操作の業務」には該当しない。一方、データベース用
  のソフトを活用しての一斉送信等、ソフトウェア操作に関する専門的技術を活用して行うメ
  ール送受信業務については、「機器操作の業務」に該当する。

Q11:文書作成ソフトにより、文字の入力、編集、加工、レイアウトを行うのみならず、 文書と
  すべき内容を企画検討し、文書を作成する業務は、「機器操作の業務」に該当するか。

A11:文書とすべき内容を企画検討し、文書を作成する業務は、企画業務であり、もはや事務
  用機器操作の業務とはいえないことから、「機器操作の業務」には該当しない。

Q12:街頭の意識調査の一連の作業として、@ 意識調査の内容について企画・検討を行う業務、
   A 街頭での意識調査を実施する業務も併せて行った場合、「機器操作の業務」に該当するか。

A12:質問の @ のような企画・検討する業務や A のような調査の業務は、事務用機器の操作
  の過程で一体的に行われる準備及び整理の業務でないことから、事務用機器の操作の業務に
  併せてこれらの業務を行う場合は、「機器操作の業務」に該当しない。

Q13:事務用機器を操作し作成した書類を、梱包し発送する業務は、「機器操作の業務」に該当
  するか。

A13:書類の梱包又は発送の業務は、一般的には、事務用機器の操作の過程において一体的に
  行われる準備及び整理の業務ではなく、事務用機器の操作の業務に伴って付随的に行う業務
  とも判断できないので、これらの業務を併せて行わせる場合は「機器操作の業務」には該当
  しない。

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