HOME労働者派遣業許可TOP政令で定める業務 > 25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業業務」について解説しています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用

25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業業務とは、具体的には次のような業務を
いいます。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)

顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含みます。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律 第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいいます。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含みます。以下同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

 次のいずれかの業務をいいます。

  1. 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含みます。)を行う機械等若しくは機械等
    により構成される設備若しくはプログラムに係る次の業務
    @ 顧客の要求の把握並びに顧客に対する説明又は相談及びそれらに必要な説明資料の作成
    A 顧客との交渉又は見積書作成
    B 売買契約の締結等売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買
     契約の申込み若しくは締結の勧誘
    C 上記に付随する納入(運送業務を含みます。)及びその管理
  2. 顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品に係る次の業務
    @ 金融商品の特性、リスク等に関する説明(情報提供)又は相談及びそれらに必要な説明
     資料の作成
    A 顧客との交渉又は見積書作成
    B ニーズの的確な把握等を踏まえ選定された金融商品についての売買契約の締結等売買
     契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは
     締結の勧誘

  上記 1. には、既製品や既製品に既成の付属物を付加するものの営業に係わる業務は、
 含まれません。

 上記 1. において「機械等若しくは機械等により構成される設備」には、電気・電子
 機器、加工機器、輸送用機器、産業用機器(クレーン、ボイラー、タンク、タワー等)、原子力
 プラント、化学プラント等が該当します。

  上記 1. において「プログラム」には、IT関連商品としてのシステム、ソフトウェア、
 ネットワーク等が該当する。

  上記 2. の @ には、
  @ 企業調査、産業調査に基づき行う個別証券の分析、評価
  A 顧客のライフプラン等を踏まえたポートフォリオ(運用資産のもっとも有利な分散投資の
   選択)の作成等
 も含みます。

  上記 2.とは、具体的には、次のような資格を有する者(これに相当すると認められる者
 を含みます。)の行う専門的知識を要する業務をいいます。

  1. デリバティブに係る業務まで行い得る一種外務員資格を有する証券外務員
  2. 損害保険のほぼ全種目につき必要な知識を持ち、十分に自立して取り扱う能力があると認められていた従前の特級又は上級資格を有する損害保険外務員
  3. ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な知識の習得を目的とする応用課程試験合格者である生命保険外務員
  4. 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFP(Affiliated Financial Planner)資格審査試験に合格し同協会に個人正会員として入会している者(AFP認定者。)
  5. (社)日本証券アナリスト協会の試験に合格し同協会の会員として登録している証券アナリスト

  なお、次の業務は含まれません。

  1. 機械等の設計若しくは製造又はその管理の業務及びプログラムの設計若しくは作成又はその管理の業務
  2. 建築設計の業務(2号 機械設計業務 参照)
  3. 機械等又はプログラムの納入及びそれに付随する輸送を専ら行う業務
  4. 機械等又はプログラムの保守及びアフターサービスの業務
     

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:「金融商品の営業関係の業務」として、「生命保険の営業」は該当するか。

A1:第25号業務のうち「金融商品の営業関係」の業務については、顧客に対して専門的知識
  に基づく助言を行うことが必要である金融商品の説明若しくは相談又は売買契約の申込み
  若しくは締結の勧誘の業務であることから、単に顧客拡大のために行う定型的な商品説明や
  勧誘の業務は、専門的な知識を必要としないので第25号業務には該当しない。

 

労働者派遣事業の許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣事業許可申請−対応地域(本店の所在地)
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

労働者派遣事業許可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.