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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「広告デザイン関係業務(令第4条第1項第16号)」について解説しています。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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政令第4条第1項各号に掲げる業務
政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「広告デザイン関係業務(令第4条第1項第16号)業務」とは、具体的には次のような業務をいいます。
広告デザイン関係業務(令第4条第1項第16号)
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務( 建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務を除きます。)
イ 商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを
目的とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又はデザイン自体の作成の業務、
ショールーム等における商品の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をいいます。
ロ 「企業等」には、私企業、公企業のほか、企業団体、一般社団法人又は一般財団法人、
個人事業主が含まれます。
ハ この場合において、「広告」の媒体としては、テレビ、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、
ポスター、看板等が想定されます。
ニ この場合において、「設計」とは、あくまでデザインの設計及び作図のことをいい、
機械設計関係業務 における設計とは異なります。(機械設計関係業務 の ロ 参照)
ホ なお、次の業務は含まれません。
- 建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務
- デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行う業務
- 決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:「広告デザイン関係」の業務とあるが、商品そのもののデザインの考案、設計又は表現の業務
は広告デザイン関係業務に該当するか。
A1:企業等の広告だけではなく、商品自体のデザインの考案、設計又は表現の業務も広告デザ
イン関係業務に該当する。
Q2:webデザインの業務は第20号に該当するか。
A2:webサイト上で企業や商品の広告を行うためのデザインを考案したり、制作したりする
する業務は広告デザイン関係業務に該当する。ただし、制作後のwebサイトの維持管理の
業務は、広告デザイン関係業務には該当しない。
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