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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「機械設計関係業務(令第4条第1項第2号)」について解説しています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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機械設計関係業務(令第4条第1項第2号)

政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
機械設計関係業務(令第4条第1項第2号)とは、具体的には次のような業務をいいます。

機械設計関係業務(令第4条第1項第2号)

 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図作成を含む。)の業務

 建築または土木に係る設計・製図の分野以外の次のような機械等の設計または製図(現図作成を
 含みます。)の業務をいいます。

  1. 電気・電子機器、加工機械、輸送用機械、クレーン、ボイラー、タンク、タワー、ベッセル(槽)、玩具、家具等の機械、装置、器具又はこれらの部品(IC、LSI、電線、プリント基板等を含む。)
  2. 原子力発電配管プラント、化学プラント等各種プラント
  3. 上記 1. 、2. に係る配管、配線

  「設計」とは、機械等の製作にあたり、その目的に即して費用、材料および構造上の諸点に
 ついての計画を立て、図面その他の方式で明示することをいい、必ずしも図面を用いるものに限
 らず、数表等を用いるものあるいはコンピュータを用いるもの(いわゆるCAD)も含みます。
  また、自らの設計に基づき製作された機械等の機能、構造等が製作の目的に適合しない場合に
 その原因を検討し必要な設計の変更を行う等の作業を的確に遂行するために、その機械等の
 @ 仕様、構造、能力等の検査、 A 据え着け、 B 他の装置、部品等との組み立て、に立ち合う
 業務は設計の業務に含まれます。

  「製図」とは、設計に基づき、製図機器(コンピュータを含む。)を使って機械等を図面を
 用いて紙面等に書き表すことをいいます。

  建築設計・製図とは、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」(建築設備そのものを
 除く。)に係る設計・製図をいいます。このため、建築士法の一級および二級建築士はこの業務
 に含みません。また、原子力プラント等における建屋の設計も含みません。

  土木設計・製図とは、建設業法別表「土木工事業」に係るもので、道路、河川、橋りょう、
 港湾、空港、都市計画等の設計・製図をいいます。

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

:単純な構造の「玩具、家具等」を取り扱う業務は「機械設計業務」に該当するか。

:「機械設計業務」は「機械等の設計又は製図の業務」であるので、設計又は製図を必要と
  しない玩具、家具等を取り扱う業務は「機械設計業務」には該当しない。

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