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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)」について解説しています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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政令第4条第1項各号に掲げる業務

政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)とは、具体的には次のような業務をいいます。

情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)

 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、 後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいいます。OAインストラクション関係業務セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係業務 において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

 情報処理システムの開発に係る次の業務をいいます。

  1. 情報処理システムの開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、システム化計画書の作成
  2. 情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)
  3. プログラムの設計、作成又は保守
  4. 1. から 3. までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト
  5. 情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成
  6. 本稼働と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否かを検証、評価する運用テスト

 この場合において電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器で
 プログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含みます。

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:コンピュータの取付け、コンピュータとプリンタとの接続、 コンピュータやプリンタの故障
  時の機械(ハード)自体や配線の取替えの業務は「情報処理システム開発業務」に該当するか。

A1:コンピュータ自体は情報処理システム又はプログラムではないので、コンピュータ等の
  ハードや 配線の取付け・接続、取替えの業務は「情報処理システム開発業務」には該当
  しない。

Q2:ネットワークの構築に係る業務も「情報処理システム開発業務」に該当するか。

A2:たとえば企業内LANのように、コンピュータを用いた情報処理のためのネットワークを
  開発する業務は、「情報処理システム開発業務」に該当する。

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