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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣の適用除外業務等(派遣できない業務)のうち
「病院等における医療関係業務」について解説しています。
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病院等における医療関係業務−適用除外業務等(派遣できない業務)
イ 労働者派遣事法第4条第1項第3号後段において「その他派遣労働者に従事させることが適当
でないと認められる業務」とは、次の医療関連業務をいいます。
(「紹介予定派遣」による派遣の場合は、実施が可能です。)
- 医師・歯科医師の業務
- 薬剤師の業務
- 保健師、助産師、看護師、准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の世話
- 管理栄養士の業務(傷病者の療養のために必要な栄養指導に限る)
- 歯科衛生士の業務
- 診療放射線技師の業務
- 歯科技工士の業務
(注)「紹介予定派遣」の場合及び社会福祉施設勤務、産休、育児休業・介護休業代替、へき地勤務
を除きます。
紹介予定派遣について詳しくはこちら → 紹介予定派遣
ロ 上記の労働者派遣事業を行うことができない医業等の医療関連業務は、
@ 病院、診療所、助産所
A 介護老人保健施設
B 介護医療院
C 医療を受ける者の居宅
において行われるものに限られます。
このため、次のような上記 @ A B C 以外 の施設等(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務は労働者派遣事業の対象となります。
労働者派遣事業の対象となる施設の例
養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム
老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 老人介護支援センター
障害者支援施設 乳児院 保育所
福祉型障害児入所施設 福祉型児童発達支援センター 等
(注)これらの施設は例示であって、これらの施設以外の施設であっても、上記 @ 〜 C 以外
の施設等において行われる医業等の医療関連業務は、労働者派遣事業の対象となります。
また、診療所において行われる医業等の医療関連業務については、原則として労働者派遣事業の対象とはなりませんが、以下の診療 所において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象となります。
労働者派遣事業の対象となる診療所
@ 障害者支援施設の中に設けられた診療所
A 救護施設の中に設けられた診療所
B 更生施設の中に設けられた診療所
C 養護老人ホームの中に設けられた診療所
D 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
E 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所
ハ 社会福祉施設であっても、以下の施設は医療法上の病院、診療所又は助産所である場合が
ほとんどであり、その場合は労働者派遣事業の対象とはなりません。
労働者派遣事業の対象となるならない社会福祉施設
@ 医療型障害児入所施設 A 医療型児童発達支援センター
B 助産施設 C 医療保護施設
二 上記 ロ「C 医療を受ける者の居宅」において行われる医療関連業務については、一般の住居に
おいて行われるものに限らず、労働者派遣事業の対象となる社会福祉施設等において行われる
往診・訪問看護についても該当します。(適用除外業務に該当します。)
ホ 「訪問入浴介護」において看護師又は准看護師が行うサービス利用者の身体の状況の把握等の
業務は、居宅において行われる療養上の世話及び診療の補助の業務に該当しますが、労働者派遣
事業の対象となります。
ヘ 病院等における「看護補助の業務」については派遣禁止業務には含まれず、労働者派遣を行う
ことができます。
ト ホームヘルパー等介護の業務については派遣禁止業務には含まれず、労働者派遣を行うことが
できます。(介護業務の労働者派遣の形態としては個人家庭に対するもの、病院、福祉施設等に
対するもの、介護業務の受託業者に対するものが想定されます。)
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