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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣の適用除外業務等(派遣できない業務)のうち「警備業務」について解説しています。

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警備業務−適用除外業務等(派遣できない業務)

労働者派遣事法第4条第1項第2号において「適用除外業務等(派遣できない業務)」とされている 警備業務の範囲は、次のように定められています。

1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における
 盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等」とは、警備業務を行う対象となる施設を例示的
 に列記しているものです。

  「施設」とは、建物その他の工作物等の物的設備のほか、事業活動の全体を指す総合的な概念
 ですが、ある施設が警備業務対象施設に該当するかどうかの判断は、その施設における事故の発生
 の警戒、防止の業務について、警備業法による規制を行う社会的必要性が一般的に認められるか
 どうかという観点に基づいて行われます。

  「事故の発生を警戒し、防止する業務」とは、施設における異常の有無を確認し、不審者を発見
 したときに警察へ通報したり、倒れている負傷者を救出するなどの活動を行う業務をいいます。

  「事故」とは、施設における事業活動の正常な運行を妨げ、又は施設の正常な状態を損なうよう
 な出来事をいいます。

  「警戒し、防止する」とは、事故の発生につながるあらゆる情報を把握する目的を持って巡回、
 監視等の活動を行い、事故の発生につながる情報を把握した場合には、事故の発生を防止するため
 に必要な措置を行い、又は事故が発生した場合には被害の拡大を防止するために必要な措置を行う
 一連の活動を意味しますが、この一部分を行う業務であっても、「警戒し、防止する業務」に該当
 します。
 

2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の
 発生を警戒し、防止する業務

  祭礼、催し物等によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事等現場周辺での人や車両の誘導
 等を行う業務をいいます。
 

3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  現金、貴金属、美術品等の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒し、
 防止する業務をいいます。

  「現金、貴金属、美術品等」とは、運搬中の事故が及ぼす社会的、経済的影響の大きい物品を
 例示的に列記しているものです。この業務としては、現金等の運搬に際し警備員を運搬車両に添乗
 させる等して事故の発生を警戒し、防止する業務のほか、現金等を運搬すると同時に事故の発生を
 警戒、防止するという形態の業務が含まれます。
 

4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

  人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒、防止するいわゆるボディーガード等の
 業務をいいます。
 

派遣労働者が従事する業務の一部に上記 1.から 4.までの業務のうちいずれかの業務が含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となります。
 

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