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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣の適用除外業務等(派遣できない業務)のうち「建設業務」について解説しています。
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建設業務−適用除外業務等(派遣できない業務)
労働者派遣事法第4条第1項第2号において「適用除外業務等(派遣できない業務)」とされている 「建設業務」の範囲は、次のように定められています。
1.ここでいう「建設業務」は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」をいいます。この業務は建設工事
の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られます。
したがって、例えば建設現場の事務職員が行う業務等についても、これによって法律上当然に
適用除外業務(派遣できない業務)に該当するということではありません。
2.
土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、
「工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)」、
「品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)」、
「安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)」など
工事の施工の管理を行ういわゆる「施工管理業務」は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象と
なります。
なお、工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずることのないよう、請負業者が工事現場
ごとに設置しなければならない「専任の主任技術者及び監理技術者」については、建設業法の趣旨
に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、
請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置することとされていること
から、労働者派遣の対象とはならないものとされています。
3.林業の業務については、
1. 造林作業(@地ごしらえ、A植栽、B下刈り、Cつる切り、D除伐、E枝打、F間伐)、
2. 素材(丸太)生産作業(@伐採(伐倒)、A枝払い、B集材、C玉切り(造材))
に分けることができます。
このうち 造林作業 の @ 地ごしらえ の業務については建設現場における整地業務と作業内容が
類似していること、 A 植栽 の業務については土地の改変が行われることから、いずれも労働者
派遣法の解釈としては建設業務に該当します。(適用除外業務に該当)
一方、造林作業 の B 下刈り、C つる切り、D 除伐、E 枝打 及び F 間伐の各業務及び 素材
(丸太)生産作業 の各業務については、いずれも建設業務と類似する点は認められないため、
建設業務に該当せず、労働者派遣事業の対象となります。ただし、同一の派遣労働者が同時に
造林作業 のうちの @ 又は A の業務と、造林作業 のうちの B から F までの業務又は 素材
(丸太)生産作業 の各業務のうちのいずれかの業務を併せて行う場合のように、その労働者派遣
に適用除外業務(派遣禁止業務)が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となり
ます。
また、造林作業 のうちの B から F までの業務又は 素材(丸太)生産作業 の各業務を実施する
に当たっては、作業場・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合が
あるが、同一の派遣労働者が同時に 素材(丸太)生産作業 の各業務のうちのいずれかの業務と
作業道・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合のように、その
労働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となります。
4.
また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も
違法な労働者派遣となります。
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