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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の「設立時取締役及び設立時代表取締役」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役2名が各自代表の株式会社
取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
設立時取締役及び設立時代表取締役(任意的記載事項)
記載例 1
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第29条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 ○○ ○○
設立時取締役 □□ □□
設立時代表取締役 ○○ ○○
設立時代表取締役 □□ □□
設立時取締役
設立時取締役は、「定款」の「任意的記載事項」です。
設立時取締役は、発起人の議決権の過半数をもって決定します。(会社法第40条第1項)
また設立時取締役は、定款で定めることもできます。(会社法第38条第3項)
「定款」で設立時取締役を定めた場合、その定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされます。
なお、設立時取締役は、発起人の議決権の過半数をもって決定し、設立登記申請の際には
「設立時取締役選任決議書」を作成しなければなりません。
ただし「定款」で設立時取締役を定めた場合には、「設立時取締役選任決議書」の作成は不要です。
設立時代表取締役
取締役会を設置しない株式会社は、「設立時代表取締役」を選定することができます。
「設立時代表取締役」を選定しない場合は、設立時取締役全員がそれぞれ設立時代表取締役となります。(各自代表)
取締役会を設置しない株式会社の「設立時代表取締役」は、次のいずれかの方法により選任します。
- 発起人の決議によって選任する。
- 定款で選任する。
- 定款の定めによる設立時取締役の互選で定める。
(注)設立時代表取締役を設立時取締役の互選で定める場合
「設立時代表取締役を設立時取締役の互選で定める場合」は、定款に「設立時代表取締役は設立時取締役の互選で定める」旨の記載があることが必要です。
「代表取締役」の定めとは別に「設立時代表取締役」についての互選の定めが必要となりますので、ご注意ください。
上記
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
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株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
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