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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の「剰余金の配当」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役2名が各自代表の株式会社
取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
剰余金の配当(相対的記載事項)
記載例 1
(剰余金の配当)
第○条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録株
式質権者に対して行う。
株式会社が株主に対して行う配当を「剰余金の配当」といいます。(会社法第453条)
「剰余金の配当」については、「定款」の「相対的記載事項」であり、必ずしも記載する必要はありませんが、ほとんどの会社が定款に記載しています。
これは、第12条で定めた「基準日」と、
「基準日における株主の権利の内容」を「定款」に定めておくことによって、公告を不要とすることができるからです。
上記(記載例 1)は、剰余金の配当についての一般的な記載例です。
なお、次の場合には「剰余金の配当」を行うことはできません。
- 純資産額が300万円を下回る場合(会社法第458条)
- 配当の総額が、その効力を生ずる日における分配可能額を超る場合(会社法第461条)
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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