HOME > 電子定款TOP > 定款例−取締役2名が各自代表の株式会社 > 代表取締役及び社長
電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の「代表取締役及び社長」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します! → 電子定款認証代行コース )
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役2名が各自代表の株式会社
取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
代表取締役及び社長(任意的記載事項)(相対的記載事項)
記載例 1
(代表取締役)
第○条 当会社の取締役が2名以上ある場合には、各取締役がそれぞれ会社を代表する。
記載例 2
(代表取締役及び社長)
第○条 当会社に取締役が2名以上あるときは、取締役の互選により代表取締役1名以上を定
める。
A 代表取締役のうち、1名を社長とする。
記載例 3
(代表取締役及び社長)
第○条 当会社の取締役が2名以上ある場合には、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会
の決議によってこれを定める。
A 代表取締役のうち、1名を社長とする。
取締役会を設置しない株式会社の取締役は、原則として会社を代表します。
(会社法第349条第1項本文)
取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表します。(各自代表)
(会社法第349条第2項)
上記「各自代表」とする場合の記載例です。
「各自代表」は、いわゆる「共同代表」とは異なり、取締役それぞれが独立して代表権を有することになります。(「共同代表」の制度は現在は廃止されています。)
上記のとおり取締役会を設置しない株式会社の取締役は、原則として各自会社を代表しますが、
「定款」で「代表取締役」を定めることができます。(会社法第349条第1項但書)
「定款」で代表取締役を定めた場合は、代表取締役に定められた取締役のみが代表権を有することになり、他の取締役は代表権を失います。
上記
の「各自代表」では取締役全員が代表取締役となりますが、 では、取締役のうちの1名又は複数名を代表取締役とすることができます。
上記
(注)代表社員を定めないことについて
(会社法第349条第3項)には、「株式会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」と定められています。(取締役会を設置する株式会社を除く。)
条文には「代表取締役を定めることができる」とあるので、当然「代表取締役を定めない」こともできます。
ただし「代表取締役を定めない」とは、「代表取締役がいない」いう意味ではありません。
「代表取締役を定めない」とは、特定の取締役のみが会社を代表するのではなく「取締役全員が代表取締役となる」という「各自代表」を意味します。
つまり「代表取締役を定めない」場合は、定款の記載の有無にかかわらず、上記(代表取締役がいない株式会社は存在しません)
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.