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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の取締役の任期について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役2名が各自代表の株式会社

取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

取締役の任期 (任意的記載事項)(相対的記載事項)

記載例 1

(取締役の任期)
第○条 取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
   定時株主総会の終結の時までとする。
  A 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の
   残存期間と同一とする。

記載例 2

(取締役の任期)
第○条 取締役の任期は、その選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
   る定時株主総会の終結の時までとする。
  A 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の
   残存期間と同一とする。

取締役の任期は、「選任後 2年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。
(会社法第332条第1項)

また、 公開会社出ない株式会社(すべての株式について譲渡制限を定めている株式会社)は、
「定款」で定めることによって、任期を「選任後 10年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長することができます。 (会社法第332条第2項)
 

上記(記載例 1)の第1項は、「取締役の任期」について、法令どおりの任期を定めた記載例です。

第2項は、補欠又は増員により選任された取締役と、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間を合わせるための規定で、定めておくことが一般的です。
 

上記(記載例 2)は、「取締役の任期」について、法令で定める最長の「選任後 10年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長する場合の記載例です。

任期が長い分「役員変更」の手間・費用は省けますが、解任等の場合にトラブルが生じる可能性が高くなります。取締役同士の人的つながりが強く、基本的に役員を変更することがないような場合に適しているといえます。
 

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