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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の「取締役の員数」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役2名が各自代表の株式会社
取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
取締役の員数(任意的記載事項)
記載例 1
(取締役の員数)
第○条 当会社の取締役は1名以上とする。
記載例 2
(取締役の員数)
第○条 当会社の取締役は3名以内とする。
記載例 3
(取締役の員数)
第○条 当会社の取締役は3名とする。
取締役会を設置しない株式会社は、「1名以上」の取締役を置かなければなりません。
(法令には「1人又は2人以上」と記載されていますが、意味としては「1名以上」と同じです。)
(会社法第326条第1項)
「取締役の員数」についての「定款」の記載方法については、員数を確定する必要はないので、多少の余裕を持たせて記載することが多いです。
上記
上記
上記
ただし の「取締役3名」のように、法令で定める以上の員数で確定してしまうと、もし取締役1名が欠けて「2名」となってしまった場合に、法令上は問題が無くても、定款に違反することになり「取締役1名」を追加で選任する必要があるため、お勧めはできません。
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
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(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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