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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の「株主総会の招集」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役2名が各自代表の株式会社
取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
株主総会の招集 (任意的記載事項)(相対的記載事項)
記載例 1
(招集)
第○条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総
会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
A 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を行使することができる
株主に対して招集通知を発するものとする。
記載例 2
(招集)
第○条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総
会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
A 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を行使することができる株
主に対して招集通知を発するものとする。
B 前項の規程にかかわらず、株主総会は、その株主総会において議決権を行使すること
ができる株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することがで
きる。
株式会社は、「定時株主総会」を毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。
(会社法第296条第1項)
また株式会社は、必要がある場合には、いつでも「臨時株主総会」を招集することができます。
(会社法第296条第2項)
上記
は、「株主総会の招集」についての最も一般的な記載例です。招集時期については、会社法には特に定めはありませんが「事業年度末日の翌日から3か月以内」とすることが多いです。
「事業年度末日の翌日から3か月以内」としている理由は、「基準日」を定めている場合に、基準日株主が権利を行使できる期間が「基準日から3か月以内」と定められていることに起因しています。
(会社法第124条第2項)
「株主総会の招集の通知」については、株主総会を開催する日の「1週間前」に、株主に発しなければなりませんが、取締役会を設置しない株式会社の場合には、「定款」で定めることによって1週間を下回る期間とすることができます。
(相対的記載事項)
(会社法第299条第1項)
上記 は、招集通知を発する日を株主総会を開催する日の「3日前」とした記載例です。
また株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を省略して開催することができます。
(会社法第300条)
「招集手続の省略」については、必ずしも「定款」に記載する必要はありませんが、株主に対して省略できることを明確にするために記載することもあります。
上記 は、第3項として「招集手続の省略」を追加した記載例です。
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