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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の質権の登録及び信託財産の表示について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役2名が各自代表の株式会社

取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

質権の登録及び信託財産の表示(任意的記載事項)

記載例 1

(質権の登録及び信託財産の表示)
第○条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書
   式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又
   は表示の抹消についても同様とする。

記載例 2

(質権の登録及び信託財産の表示)
第○条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書
   式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。
  A 前項の請求の場合には、株主が前項の請求書に第○条による届出印を押印するものと
   する。株主が届出印を押印できないときは、実印を押印し、印鑑証明書の提出をもって
   これに代えることができる。
  B 質権の登録又は信託財産の表示の抹消についても前二項に準ずる。

「質権の登録及び信託財産の表示」は定款の 任意的記載事項 です。

株式会社の株主は、株式に質権を設定することができます。(会社法第146条第1項)

ただし、株式の質入れについては、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載又は記録しなければ、第三者に対抗することができません。(会社法第146条第2項)
 

上記(記載例 1)は、法令どおりの内容であるので、特に記載する必要はありませんが、株主に対して手続きを明確にしておくために記載することが多いです。(一般的な記載例)

上記(記載例 2)は、(記載例 1)と同様に法令どおりの内容ですが、手続きをより具体的に記載した例です。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
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