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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の公告の方法について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役2名が各自代表の株式会社

取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

公告の方法(任意的記載事項)

記載例 1

(公告の方法)
第○条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

記載例 2

(公告の方法)
第○条 当会社の公告方法は、○○新聞に掲載する方法により行う。

記載例 3

(公告の方法)
第○条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故
   その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載
   する方法により行う。

公告の方法は、定款の任意的記載事項とされています。(会社法第939条第1項)
また、登記事項とされています。(会社法第911条第3項第28号・第30号)
 

株式会社は、株主や債権者等利害関係人に一定の重要事項を周知させるため、各種の公告が義務づけられています。

会社法では、公告の方法として、次の3つの方法が定められています。

  1. 官報に掲載する方法(会社法第939条第1条第1号)
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(会社法第939条第1条第2号)
  3. 電子公告(会社法第939条第1条第3号)
1. 官報に掲載する方法(記載例 1)

「官報」とは、日本国(独立行政法人国立印刷局)が発行する唯一の機関紙です。

「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」や「電子公告」と比べると、費用が安いため多くの会社が公告の方法として選択しています。

大規模な会社を設立する場合を除いて、この「官報」を公告方法とすることが一般的です。

2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(記載例 2)

「日本経済新聞」や「朝日新聞」、「読売新聞」、「神戸新聞」などのいわゆる日刊新聞に掲載する方法です。(スポーツ新聞や業界新聞等は不可)

上場会社の場合、公告方法を「官報」とすることができないため、「日本経済新聞」等を利用することが多いですが、 官報より費用がかかるため、一般的な株式会社で利用することは稀です。

3. 電子公告(記載例 3)

電子公告は、いわゆるインターネットのホームページに掲載する方法です。

掲載するホームページは、自社のホームページでもよいですが、いわゆる決算公告の場合を除き、公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、電子公告調査機関の調査を受けなければならない(会社法第941条)とされているため、大企業向けの公告方法といえます。

公告の方法を「電子公告」とする場合、定款には「電子公告により行う」旨の記載で足り、いわゆるホームページのアドレス(url)まで記載する必要はありません。ただし、アドレス(url)は「登記すべき事項」となっているため、登記は必要となります。

また電子公告の場合には、上記(記載例 3)のように、事故等に備えて、予備的な公告方法を定めておくことが一般的です。

4. 決算公告のみを電子公告とする方法

公告のうち決算公告のみを電子公告とすることもできます。

「決算公告」のみを電子公告とする場合は、定款の公告方法としては、上記(記載例 1,2)のように「官報」又は「日刊新聞」として定めます。
そのうえで別途「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、決算書類を掲載するホームページのアドレス(url)を定めます。(アドレスを登記する必要あり)

決算公告のみを電子公告とする方法は、たとえば自社のホームページに決算書類を掲載するだけでよく、電子公告調査機関の調査も不要であるため、最もコストがかからない方法といえます。
ただし、決算書類の全文を掲載する必要があります。(官報・日刊新聞は決算書類の「要旨」のみ)また、公告の掲載期間は定時株主総会終結時から5年間、継続して行う必要があります。
つまり、会社の詳しい経営状態を長期間、他人の目にさらすことになりますので、単にコスト面だけで安易に選択することは避けた方がよいでしょう。

5. 公告の方法を定款に定めない場合

「公告の方法」は、定款の任意的記載事項とされています。そのため、必ずしも定款に記載する必要はありません。

ただし、「公告の方法」について定款に定めがないときは、「官報に掲載する方法」が公告の方法となります。(会社法第939条第4条)
そのため「公告の方法」について定めていないときは、「官報に掲載する方法」が「公告の方法」として登記されます。(会社法第911条第3項第30号)
 

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