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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の社員の加入について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−合同会社(社員1名のみの合同会社)

社員の加入 (任意的記載事項)(相対的記載事項)

記載例 1

(社員の加入)
第○条 当会社に新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなけれ
   ばならない。

記載例 2

(定款の変更)
第○条 当会社の定款を変更は、業務執行社員の全員の同意によって行う。

記載例 3

(定款の変更)
第○条 当会社の定款を変更は、業務執行社員の過半数の同意によって行う。

合同会社は、新たに社員を加入させることができます。
新たに社員を加入させるには、定款を変更しなければなりません。(会社法第604条第2項)

定款を変更するには、定款に別段の定めがある場合を除き、「総社員の同意」が必要となります。
(会社法第637条)

上記(記載例 1)は、合同会社の「社員の加入」についての法令どおりの一般的な記載例です。
 

上記のとおり、社員の加入は、定款を変更することにより効力が発生するので、定款に「定款変更の要件」について「別段の定め」を置いている場合には、その要件を満たすことにより、社員の加入ができます。(相対的記載事項)

上記(記載例 2)は、「定款の変更」について「業務執行社員の全員の同意による」というの別段の定めを置く場合の記載例です。この場合には、「業務執行社員の全員の同意」によって新たに社員を加入することができます。業務を執行しない社員がいる場合等にみられる記載例です。
 

上記(記載例 3)は、「定款の変更」について「業務執行社員の過半数の同意による」というの別段の定めを置く場合の記載例です。この場合には、「業務執行社員の過半数の同意」で新たに社員を加入することができます。(社員の加入が比較的簡単にできることになりますが、後々に社員間のトラブルが発生するリスクが高まるためあまりお勧めはできません。)
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

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