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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の代表社員について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−合同会社(社員1名のみの合同会社)

代表社員(相対的記載事項)

記載例 1

(代表社員)
第○条 業務執行社員は、会社を代表する。

記載例 2

(代表社員)
第○条 業務執行社員○○○○は、会社を代表する。

記載例 3

(代表社員)
第○条 会社を代表する社員は、社員の互選によって業務執行社員の中から定める。

合同会社の「業務を執行する社員」は、定款に別段の定めがある場合を除き、合同会社の業務を執行します。(会社法第599条第1項)
 

上記(記載例 1)は、合同会社の「代表社員」についての法令どおりの一般的な記載例です。

社員が1名のみの合同会社の場合には、必然的にその社員が「業務執行社員」となり「代表社員」となりますが、 「業務執行社員」が2名以上ある場合には、各業務執行社員はそれぞれ「代表社員」(各自代表)となります。(会社法第599条第2項)
 

ただし、定款で次のような別段の定めを置くことができます。(会社法第599条第3項)

  1. 定款で業務執行社員の中から、代表社員を定める
  2. 定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定める

上記(記載例 2)は、定款で具体的に代表社員を定める場合の記載例です。
社員が1名のみの合同会社の場合にも、この記載例のように定款で具体的に定めておくことも多いです。

上記(記載例 3)は、定款で「社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定める」場合の記載例です。社員が1名のみの合同会社の場合には、あまり見られませんが、将来的に社員が増加する予定がある場合に用いられる記載方法です。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
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