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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の「事業年度」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
西本社労士・行政書士事務所では、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。
合同会社(LLC)の設立・電子定款をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款のみのご依頼も歓迎致します! → 合同会社電子定款Bコース )
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−合同会社(社員2名ともが代表社員)
事業年度(任意的記載事項)
記載例 1
(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
記載例 2
(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
記載例 3
(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
合同会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類等を作成しなければなりません。
(会社法第617条第2項)
この手続きを行うため、合同会社は「事業年度」を定める必要があります。
「事業年度」は、1年 の範囲内で、自由に設定できます。
必ずしも月初(1日)からである必要はなく、月の途中からでも設定することができますが、1年を超えることはできません。
「事業年度」は、ほとんどの場合「定款」で定めます。
上記
上記
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株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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